1948-06-23 第2回国会 参議院 司法委員会 第45号 次に三百四條の規定でありまするが、これは証拠調の基本となる規定でありまして、改正案が現行法に比べまして著しく当事者主義を強化いたしました以上、証人の尋問につきましても、いわゆる英米流のクロス・エキザミネーシヨン制度を採用すべきだという議論がありますことは、政府といたしましても十分承知いたしておるわけでございます。 宮下明義